2018-05-29 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
○政府参考人(藤木俊光君) 現行の大店立地法の法令上、店舗面積という考え方の中で、先ほど申し上げましたように、道路その他の施設によって、公共の用に供される施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分と規定されておりますので、隔てているその公共の用に供されている施設そのものを案分するということにはなっていないということでございます。
○政府参考人(藤木俊光君) 現行の大店立地法の法令上、店舗面積という考え方の中で、先ほど申し上げましたように、道路その他の施設によって、公共の用に供される施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分と規定されておりますので、隔てているその公共の用に供されている施設そのものを案分するということにはなっていないということでございます。
まずは、平成十年に成立しました大店立地法について振り返ってみたいんですが、この大店立地法というのは、大規模商業施設の店舗規模の制限などを目的としたそれまでの大店法とは異なり、出店規模についてはほぼ審査を受けなくてもよいというものです。
これまでのいきさつを簡単に振り返ってみますと、平成十年の第百四十二回国会におきまして大店立地法が成立したことによって、平成十二年、旧大店法が廃止されました。大店立地法は、大規模商業施設の店舗規模の制限などを目的とした大店法とは異なり、出店規模についてはほぼ審査を受けなくてもよいというものです。
ただ、こういうのも、二〇〇〇年に大店立地法ができまして、基本的に規制緩和がなされた。そういう意味では、政府の商店街振興策の中で、事前規制を行って商店街を守るというのはこの二〇〇〇年の大店立地法でもって終わりを告げたんじゃないかなと個人的には解釈をいたしております。
町の在り方に関して、その時々の時代的課題に対処するために、例えば一九九八年には、中心市街地の空洞化という課題を受けまして、中心市街地活性化法、大店立地法、都市計画法のいわゆるまちづくり三法が制定されました。その後、二〇〇六年には改正されておりますけれども、町の機能を中心市街地に集中させるコンパクトシティーの考え方が内容に盛り込まれました。
例えば、簡単に申し上げれば、大店法から大店立地法に変わってどうなったかというと、地方の商店街はもう壊滅的打撃を受けています。大型量販店が出てくることによって、確かにある程度の商品は確保できるのかもしれないけれど、しかし、残念ながら地域の商店街は壊滅的打撃を受け、そこで働いている人たちも失業するようなことになります。
そこでは大店の立地をどういうふうにしていくかという規制をやったりということがあったと思いますけれども、今までは、都市計画全体にしましたら線引き制度などで都市の拡大を抑制するという考え方であったと思います。
ところが、政府はこの大店法を廃止し、大店立地法へと更なる規制緩和を行ったわけであります。これが二〇〇〇年。私はこれに対する反省というのが本当に必要だと思っております。 二〇〇六年のまちづくり三法、これが改正となりました。そこでは、都市計画法の一部を改正する法律案が出されまして、これ中身を見てみますと、大規模集客施設の適切な立地の確保を図るとしてゾーニング規制強化というのがされております。
これは、今後は、商業集積については商業調整という形ではなくてゾーニングでやりましょうね、都市計画法でやりましょうね、中心部のにぎわいについては中心市街地活性化法を行い、大型店の出店そのものについては環境への影響への配慮などという形で大店立地法で行うという三法で行う仕組みなわけですよ。それはあくまでも商業施設についての仕組みなんです。
中心市街地活性化法、大店立地法、都市計画法、これら三つの制定に端を発しております。この頃から既に全国における駅周辺などの都市中心部、言ってみれば中心市街地の商店街が衰退傾向にあったことは間違いありません。しかし、このまちづくり三法も中心市街地の衰退に歯止めを掛けられず、平成十八年にはまちづくり三法の改正が行われました。
都市計画法により大型店の出店場所の適否を市町村が判断し、立地場所が決定した後の大型店には、大店立地法により周辺環境への影響についての配慮を求め、あわせて中心市街地活性化法により町の中心部のにぎわいを取り戻すというものです。 しかし、まちづくり三法制定後も大型店の郊外出店や一方的な撤退による町壊しが続いたため、二〇〇六年には郊外への大規模集客施設の出店が原則禁止されました。
○政府参考人(寺澤達也君) 中心市街地活性化のために、魅力ある中心市街地づくりのために大規模店舗に是非立地してほしいと、こういう状況にある場合に、一般的な大店立地法の手続ですと最低八か月時間が掛かってしまうと。そうすると、ただでさえ中心市街地非常に厳しい状況がある中で、民間事業者に対して八か月待ってくださいということでなかなか誘致も進まないと。
今回の法律改正におきましても、こうした大店立地法の特例を適用するに当たっては、まず市町村が基本計画に入れなきゃいけないと。また、事業者も計画を出すんですけれども、更に、その計画というのは市町村経由で、市町村が意見を付すということで市町村がしっかりこのプロセスに関与すると。
まず、法制面からのお答えになりますけれども、大規模集客施設の立地に関する条例を、福島県も含め、自治体が制定した場合に、その地域で大規模小売店舗を設置する場合には大店立地法の手続と条例の手続の両方の規制を受けることになります。したがいまして、本法案において大店立地法の手続の簡素化を受ける場合であったとしても、別に当該自治体において条例がある場合にはその条例に従った手続が必要となってまいります。
一方、今回の制度改正は、計画制度と税財政上の措置を組み合わせた誘導という緩やかな手法によって、特に、大店という以上に、生活に必要な施設の、医療とか介護施設等々の立地の適正化を図り、コンパクトシティーを進めるというものです。このため、都市計画法の改正ではなくて、新たに都市再生特別措置法において位置づけることとしたものでございます。
都市計画法によって大型店の出店場所の適否を市町村が判断し、立地場所が決定した後の大型店には大店立地法により周辺環境への影響についての配慮を求め、あわせて中心市街地活性化法により町の中心部のにぎわいを取り戻すというものです。 ところが、都市計画法によるゾーニングを活用できるのは、国土面積のわずか三割弱。
まちづくり三法というのは、都市計画法のゾーニング、土地利用規制により大型店の出店場所の適否を市町村が判断し、立地場所が決定した後の大型店については、大店立地法により交通渋滞や騒音等、周辺の生活環境保持のための配慮を求め、中心市街地活性化法で町の中心部のにぎわいを取り戻そうというものであります。
○茂木国務大臣 まちづくり三法ができまして、それによって大店立地法にかわるわけです。それで、それまでのいわゆる地域的な需給調整のやり方をゾーニング規制といった形にしまして、さらには、二〇〇六年の改正によりましてさらにこの規制を強化するという形で、先ほど来答弁がありますように、大店の立地が二〇〇七年以降、三分の一に減少する。
次に、大店立地法について茂木大臣にお尋ねいたします。 大店立地法は、「需給状況を勘案することなく」と、商業調整を禁止する条文が入っております。この点について自治体から意見が上がっております。
今、薬の対面販売とかいろんなことをやっていますが、それは私は今回は止めませんけれども、多分、大店法から大店立地法に変わったときと同じようなことが起こり得るんです。 要するに、規制緩和って何かというと、参入者が増えていくので、強い業種だけが利益が出てきて、パイが大きくなるというのは余りないんですよ。
○国務大臣(太田昭宏君) 中心市街地を活性化しようということで、十数年前から中心市街地活性化法、大店立地法、そして都市計画法というまちづくり三法というのを一生懸命議論をしてやった時代がありますが、もう何をやってもずっとうまくいっていないというのが現状だと思います。
地方自治の本旨にかかわって、憲法のこの規定を受けて地方自治法があって、その中で九十四条との関係もあって条例制定権というのがあると思うんですけれども、問題は、憲法の規定どおり条例制定権に基づいて、例えば地方で大型店を規制して地域の商店街を守る、発展させるということができればいいわけですけれども、それが具体的にどうなっているかといえば、やはり日米構造協議の後に大店法の規制緩和がどんどんやられる、それで大店立地法
また、同じ年に、名前が似てございますけれども、大店立地法が施行されておりまして、これに先立つ平成十年の中活法、それから都市計画法、あわせてまちづくり三法が整備されたところでございます。
○櫻井充君 例えば、大店法、大店立地法に変わったところで申し上げると、実はアメリカは大店舗が進出しようとするとその地域でアセスを必ず行うんですね。雇用がどうなるかとか商店街がどうなるか、それからその地域の人たちにいい商品が安く提供できるかとかいうことを全部見た上で認可を下ろす。昔の日本の大店法のそのままなんですよ。
○櫻井充君 そこで、例えば宮城でも、何が一番大きかったのかなと思うと、やはり大店法から大店立地法に変わっていってしまって、規制緩和の流れの中で商店街が駄目になっていったりしたんじゃないかと思っています。そういう点でいうと、むしろもう一度戻してあげるためには、その地域地域によってその制度の在り方を変えていかないとなかなか難しいんではないのかと思っています。
次に、一九九八年に大規模小売店舗法が廃止されたわけですが、このとき、大店立地法、中心市街地活性化法及び都市計画法の改正によって、経済的規制、すなわち需給調整を禁止して、都市計画法のゾーニングによって中心市街地の活性化を図るというふうにされました。その結果、現実はどうなっているのか。
この間、タクシーの方は規制緩和したのを戻しましたけれども、やはり大店立地法十三条が自治体の条例制定権を奪っているんですよ。やはりこういうところに、アメリカでさえやっているんですから、今後この見直しをきちんとやっていくということについて、お考えだけ伺って、時間が参りましたので、質問を終わりたいと思います。